2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
カシムルト云フコトガ、是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法ノ精神ニ違フヤウナコトハナイカ、是ガ第一ノ疑デアリマス、ト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、 憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其職ヲ免セラルヽコトナシ」斯ウアル、然ニ今度ノ規定ニ依レバ裁判官ガ或一定ノ年限ニ達スルト其職務ヨリ退カシムル、斯ウ云フコトニナッテ居ルノデアルカラ、スレバ今度ノ規定ハ
カシムルト云フコトガ、是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法ノ精神ニ違フヤウナコトハナイカ、是ガ第一ノ疑デアリマス、ト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、 憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其職ヲ免セラルヽコトナシ」斯ウアル、然ニ今度ノ規定ニ依レバ裁判官ガ或一定ノ年限ニ達スルト其職務ヨリ退カシムル、斯ウ云フコトニナッテ居ルノデアルカラ、スレバ今度ノ規定ハ
要するに、現在はもう、当初はそういう根拠規定ハというのがあったんですが、それが廃止されているので、学校運営が適正であろうがなかろうが、その有無にかかわらず、指定されることはありませんというふうに答弁されました。確かに今そういうふうになっていると思います。 この根拠規定が廃止されたのは二〇一二年の十二月、第二次安倍政権が発足した直後です。
メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ——謂ハバ行政権ノ自由判断ノ余地ヲ出来ルダケ少クスルヤウニ考ヘタ訳デアリマス、随テ特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会ヲ促シテ暫定ノ処置ヲスル、同時ニ他ノ一面ニ於テ、実際ノ特殊ナ場合ニ応ズル具体的ナ必要ナ規定ハ
○政府参考人(岩村敬君) 先生よく御存じのように、民法の第四百六十八条の第一項で「債権ハ之ヲ譲渡スコトヲ得」ということで、債権は基本的には譲渡できるわけでございますが、その同条第二項で「前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ適用セス」ということで、当事者の一方が反対の意思を表明した場合、譲渡はできないというふうになっております。
普通、常識だと、当分の間というと三年とか五年とかと思うんですが、一番長いのは、刑法施行法の第二十五条第一項に、「旧刑法第二編第四章第九節」公選の投票を偽造する罪「ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス」と。明治四十一年ぐらいに定められた法律が、「当分ノ内」というのでずっと残ってきているんですね。 この「当分」というのは、どういうふうに解釈したらいいですか。
それから、第四項に「第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部又ハ各区ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタル場合」もこれを準用する、こう書いてあるわけであります。そこで、今度は七十六条ノ二でございますが、「登記ヲ移シ又ハ転写スル場合ニ於テハ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ転写スヘシ」こうあるんですね。
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス、」これは一九四六年六月二十六日の本会議で言っているわけです。さらにこのようにも述べておるわけですね。
二項に「前項ノ規定ハ業務上特別ノ義務アル者ニハ之ヲ適用セス」。業務上特別の義務ある者とはだれか。これはもう定説になっている。これは工藤さんも御承知と思いますけれども、この業務上特別の義務ある者というのは、警察官、自衛官、消防職員、船員、したがって海上保安庁も入る。医師、看護婦などの職務上一定の危難に身をさらすべき義務を負う者をいう。
○説明員(東條伸一郎君) 先生がさっき御指摘のように、監獄法の第八条に「労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス」とありまして、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除く外」、「懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス」という法制になっております。
「但第三十条本文ノ規定ハ此限ニ在ラズ」というと、扶養の義務についてはこれを適用しないんだけれども三十条本文の規定は適用するんだというと、本法全体が適用しないんだろうと思うんですけれども、何かないものについてまた三十条本文の規定だけ適用すると。こういうおもしろい規定のような気がするんですが、この辺はどういう説明になるんでしょうか。
したがって、監獄法の第九条も「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人二適用ス可キ規定ハ」とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者二之ヲ準用シ」、こう書いてございますので、その点に関します限りは先生御指摘のこのコンメンタールの記載のとおりであろうかと思います。
ノ平和ヲ念願シテ、其ノ将来ノ安全ト生存ヲ挙ゲテ平和ヲ愛スル世界諸国民ノ公正ト信義ニ委ネントスルモノデアリマス、此ノ高キ理想ヲ以テ、平和愛好国ノ先頭ニ立チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フ固キ決意ヲ此ノ国ノ根本法ニ明示セントスルモノデアリマス ということで、提案理由の説明を行い、原夫次郎さんの、戦争放棄とあるいは自衛権の問題はどうだといったような質問に対して、吉田総理は、 戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ
○飯田忠雄君 ただいま局長の御答弁がございましたが、「失火ノ責任ニ関スル法律」というのには、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス」とはっきり書いてあるんです。そうしますと、こんなにはっきり書かれてしまっておるものを、類焼したものだけの問題なんだ、自分の旅館に泊まっておるものについては別だという、そういう解釈が果たしてとれるかどうか大変疑問なんですね。
その第九条の頭に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」以下云々とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてございます。 そこで、その次の先ほど来おっしゃっております四十五条の接見のところをもし条文おありでしたらごらんいただきたいのでありますが、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」というのが第一項にございます。
それといいますのは、つまり私流の言葉に直しますと、第九条の準用規定のところでは「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」と「刑事被告人ニ」と書いてある。四十五条の接見とか、それから四十六条の信書に関しては「在監者」としか書いてない。だからこの第九章の「接見及ヒ信書」の規定は準用規定に当たらないのだと、そういうことですね。
○政府委員(石山陽君) 気持ちは同じでございますので、別にこれ余り理論的にお手向かいするつもりはないわけでございまするけれども、準用ということに対して先ほどの第九条でございますが、「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてありまして、在監者に適用すべき規定は在監者に準用するというのでは同じことになってしまうわけでなんでございますね。
明治三十二年一月二十三日の衆議院ですけれども、帝国議会のころですが、このとき高須賀という委員の第三条を設けた理由はどうかという質問に対して、梅謙次郎という政府委員の答弁によりますと、「本条ハ民法商法等ノ規定ニヨリ供託ヲ為ス場合ニ於テ之ニ利息ヲ付セサルモノトスルトキハ債務ノ期限前ニ弁済ヲ為ス為供託ヲ為ス場合ノ如キハ債務者ハ謂レナク其ノ供託セシ金額ニ対スル利息ヲ失フニ至リ民法商法等ニ於テ便宜ノ為メ設ケタル規定ハ
○政府委員(中島一郎君) ただいま問題になっております二百六十条ノ三の第四項におきまして、「第二百五十九条第三項ノ規定ハ前項ノ請求アリタル場合二之ヲ準用ス」というふうになっております。
○政府委員(茂串俊君) ただいま御質問の、かつての吉田総理からの答弁の問題でございますけれども、先生御指摘の過去の答弁と申しますのは、昭和二十一年六月二十七日の衆議院本会議における原議員の質疑に対する吉田総理からの御答弁としまして、「戦争放棄二關スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ發動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄
○政府委員(岡田達雄君) 今度の改正法案に「第七十二条本文ノ規定ハ特別保険料に付之を準用ス」というふうに規定がございますが、現行保険法の第七十二条でございますが、「被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ二分ノ一ヲ負担ス」というふうに現実は決まっているわけでございます。したがいまして、この法律では、今度の改正案では「賞与等」から……
失火ノ責任二関スル法律というのが明治三十二年にありまして、「第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ適用セス但シ失火者二重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限二在ラス」、こう書いてある。そうですね。したがって、過失の問題が常に論ぜられるわけですけれども、そこは無過失に全部持っていっちゃって、そこで新たな考え方でひとつやっていかなければならない問題である。そうしますと、実際問題としては企業に相当金がかかるだろう。
○吉國政府委員 ただいま湯山委員が仰せられましたように、憲法制定議会におきまして、吉田総理は、昭和二十一年六月二十七日の衆議院の本会議で、原議員の御質疑に対しまして、「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と答弁をし、また、同年の六月二十九日、衆議院の