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99件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号

カシムルト云フコトガ是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法精神ニ違フヤウナコトハナイカ是ガ第一ノ疑デアリマスト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、  憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其職免セラルヽコトナシ斯ウアル、然ニ今度ノ規定ニ依レバ裁判官ガ一定ノ年限ニ達スルト其職務ヨリ退カシムル、斯ウ云フコトニナッテ居ルノデアルカラ、スレバ今度ノ規定ハ

藤野保史

2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号

要するに、現在はもう、当初はそういう根拠規定ハというのがあったんですが、それが廃止されているので、学校運営が適正であろうがなかろうが、その有無にかかわらず、指定されることはありませんというふうに答弁されました。確かに今そういうふうになっていると思います。  この根拠規定が廃止されたのは二〇一二年の十二月、第二次安倍政権が発足した直後です。

神本美恵子

2002-05-08 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号

メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス随テ此憲法ハ左様ナ非常ナル特例以テ——謂ハバ行政権自由判断ノ余地ヲ出来ルダケ少クスルヤウニ考ヘタ訳アリマス、随テ特殊ノ必要ガ起リマスレバ臨時議会召集シテニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会促シテ暫定処置ヲスル同時ニ他ノ一面ニ於テ、実際ノ特殊ナ場合ニ応ズル具体的ナ必要ナ規定ハ

津野修

2001-11-20 第153回国会 参議院 内閣委員会 第7号

○政府参考人(岩村敬君) 先生よく御存じのように、民法の第四百六十八条の第一項で「債権ハヲ譲渡スコトヲ得」ということで、債権は基本的には譲渡できるわけでございますが、その同条第二項で「前項規定ハ当事者カ反対意思表示シタル場合ニハヲ適用セス」ということで、当事者の一方が反対意思を表明した場合、譲渡はできないというふうになっております。  

岩村敬

2001-05-29 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号

普通、常識だと、当分の間というと三年とか五年とかと思うんですが、一番長いのは、刑法施行法の第二十五条第一項に、「旧刑法第二編第四章第九節」公選の投票を偽造する罪「ノ規定ハ当分ノ内刑法施行ト同一効力ヲ有ス」と。明治四十一年ぐらいに定められた法律が、「当分ノ内」というのでずっと残ってきているんですね。  この「当分」というのは、どういうふうに解釈したらいいですか。

佐藤敬夫

2000-03-29 第147回国会 衆議院 法務委員会 第8号

それから、第四項に「第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部ハ各区枚数過多ニシテ取扱不便トルニ至リタル場合」もこれを準用する、こう書いてあるわけであります。そこで、今度は七十六条ノ二でございますが、「登記移シハ転写スル場合ニ於テハニ効力ヲ有スル登記ノミ移シハ転写スヘシ」こうあるんですね。  

坂上富男

1992-04-14 第123回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

戦争放棄ニ関スル本案規定ハ直接ニハ自衛権否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国交戦権認メナイ結果、自衛権発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス、」これは一九四六年六月二十六日の本会議で言っているわけです。さらにこのようにも述べておるわけですね。

吉田正雄

1991-11-20 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

二項に「前項規定ハ業務上特別ノ義務アル者ニハヲ適用セス」。業務上特別の義務ある者とはだれか。これはもう定説になっている。これは工藤さんも御承知と思いますけれども、この業務上特別の義務ある者というのは、警察官、自衛官消防職員、船員、したがって海上保安庁も入る。医師、看護婦などの職務上一定の危難に身をさらすべき義務を負う者をいう。

楢崎弥之助

1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号

「但第三十条本文規定ハ此限ニ在ラズ」というと、扶養の義務についてはこれを適用しないんだけれども三十条本文規定は適用するんだというと、本法全体が適用しないんだろうと思うんですけれども、何かないものについてまた三十条本文規定だけ適用すると。こういうおもしろい規定のような気がするんですが、この辺はどういう説明になるんでしょうか。

猪熊重二

1986-11-20 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

ノ平和ヲ念願シテ、其ノ将来ノ安全ト生存ヲ挙ゲテ平和ヲ愛スル世界諸国民ノ公正ト信義ニ委ネントスルモノデアリマス、此ノ高キ理想以テ平和愛好国先頭ニ立チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フキ決意ヲ此ノ国ノ根本法ニ明示セントスルモノデアリマス ということで、提案理由説明を行い、原夫次郎さんの、戦争放棄とあるいは自衛権の問題はどうだといったような質問に対して、吉田総理は、  戦争抛棄ニ関スル本案規定ハ

角屋堅次郎

1986-04-24 第104回国会 参議院 法務委員会 第8号

○飯田忠雄君 ただいま局長の御答弁がございましたが、「失火責任ニ関スル法律」というのには、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハヲ適用セス」とはっきり書いてあるんです。そうしますと、こんなにはっきり書かれてしまっておるものを、類焼したものだけの問題なんだ、自分の旅館に泊まっておるものについては別だという、そういう解釈が果たしてとれるかどうか大変疑問なんですね。

飯田忠雄

1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号

その第九条の頭に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ以下云々とありまして、「死刑言渡受ケタル者ニヲ準用シ」と書いてございます。  そこで、その次の先ほど来おっしゃっております四十五条の接見のところをもし条文おありでしたらごらんいただきたいのでありますが、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」というのが第一項にございます。

石山陽

1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号

それといいますのは、つまり私流の言葉に直しますと、第九条の準用規定のところでは「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハと「刑事被告人ニ」と書いてある。四十五条の接見とか、それから四十六条の信書に関しては「在監者」としか書いてない。だからこの第九章の「接見及ヒ信書」の規定準用規定に当たらないのだと、そういうことですね。

中山千夏

1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府委員石山陽君) 気持ちは同じでございますので、別にこれ余り理論的にお手向かいするつもりはないわけでございまするけれども、準用ということに対して先ほどの第九条でございますが、「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑言渡受ケタル者ニヲ準用シ」と書いてありまして、在監者に適用すべき規定は在監者準用するというのでは同じことになってしまうわけでなんでございますね。

石山陽

1981-10-23 第95回国会 衆議院 法務委員会 第3号

明治三十二年一月二十三日の衆議院ですけれども、帝国議会のころですが、このとき高須賀という委員の第三条を設けた理由はどうかという質問に対して、梅謙次郎という政府委員答弁によりますと、「本条ハ民法商法等規定ニヨリ供託ヲ為ス場合ニ於テニ利息ヲ付セサルモノトスルトキハ債務ノ期限前ニ弁済ヲ為ス為供託ヲ為ス場合ノ如キハ債務者ハ謂レナク其供託セシ金額ニスル利息失フニ至リ民法商法等ニ於テ便宜ノ為メ設ケタル規定ハ

林百郎

1978-04-14 第84回国会 参議院 決算委員会 第11号

政府委員茂串俊君) ただいま御質問の、かつての吉田総理からの答弁の問題でございますけれども、先生指摘の過去の答弁と申しますのは、昭和二十一年六月二十七日の衆議院会議における原議員質疑に対する吉田総理からの御答弁としまして、「戦争放棄關スル本案規定ハ直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國交戦権認メナイ結果、自衛権發動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄

茂串俊

1977-11-15 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

政府委員岡田達雄君) 今度の改正法案に「第七十二条本文規定ハ特別保険料に付之を準用ス」というふうに規定がございますが、現行保険法の第七十二条でございますが、「被保険者及被保険者使用スル事業主ハ保険料額ノ二分ノ一ヲ負担ス」というふうに現実は決まっているわけでございます。したがいまして、この法律では、今度の改正案では「賞与等」から……

岡田達雄

1975-06-19 第75回国会 衆議院 地方行政委員会商工委員会災害対策特別委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号

失火責任二関スル法律というのが明治三十二年にありまして、「第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ適用セスシ失火者重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限二在ラス」、こう書いてある。そうですね。したがって、過失の問題が常に論ぜられるわけですけれども、そこは無過失に全部持っていっちゃって、そこで新たな考え方でひとつやっていかなければならない問題である。そうしますと、実際問題としては企業に相当金がかかるだろう。

林義郎

1975-02-03 第75回国会 衆議院 予算委員会 第5号

吉國政府委員 ただいま湯山委員が仰せられましたように、憲法制定議会におきまして、吉田総理は、昭和二十一年六月二十七日の衆議院の本会議で、原議員の御質疑に対しまして、「戦争抛棄ニ関スル本案規定ハ直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国交戦権認メナイ結果、自衛権発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と答弁をし、また、同年の六月二十九日、衆議院

吉國一郎